土地活用 LAND UTILIZATION
税金について
土地はただ所有しているだけで一定の維持費がかかります。その代表格が税金です。
お客様の大切な資産を、少しでも負担を少なくしながら、維持していくために有効な手段こそが土地活用。
さまざまな観点から、税金面における土地活用のメリットをご紹介いたします。
相続税
相続税の基礎控除縮小(平成27年1月より)
対策はお済みですか?
残されたご家族に負担をかけることがないよう、早めのご検討を。
土地の評価減について
- 小規模宅地等の減額の特例
- アパートが建っている土地は、小規模宅地等の減額の特例により、200㎡までを評価額の50%に減額することができます。
(自宅がある場合、要件を満たせば居住用の宅地は330㎡まで80%減額、どちらを優先的に適用させるかは検討が必要です)
2018年4月1日以後に経営開始した賃貸住宅の土地で、経営開始3年以内に相続が発生した場合は、特例から除外されます。 - 賃貸建付地の評価
- 相続税の評価は原則的には相続開始時の時価で決められます。評価の仕方は財産の種類によって異なります。
ところが、土地・建物といった不動産の場合は、時価ではなく「評価額」で決まります。「評価額」は時価より低くなる場合が多く、さらに、土地活用や特例によって低くなる場合もあるので、現預金で相続するより有利だと言われています。
土地の評価
貸家建付地になると、更地の8割程度の評価になります。
建物の評価減について
建物については、取得価額ではなく固定資産税評価額(取得価額の60%程度)で評価します。
アパートの価額はその評価額から借家権割合(全国一律30%)を減額した金額になります。
このため、例えば1億円のアパートを建築すると、評価額はおおよそ4200万円に大幅に下がります。
現金で支払っても1億円➝4200万円に評価を下げられますし、ローンを利用した場合には借入額をマイナス資産にできます。
このためアパート建築は相続税上で大きなメリットになるのです。
建物の評価
※詳しくは税理士さんにご確認ください。
固定資産税
「固定資産税」の基礎知識
「固定資産税」とは、土地や建物などを所有している限り毎年かかる税金です。
さらに、土地や建物が市街化区域内にあると、原則的に「都市計画税」も課税されます。「固定資産税」のポイントは算出方法にあります。
税金は「土地の価値」に対して課せられるものですが、その価値は、時価ではなく、3年に1度見直される「評価額」が基準とされます。
更地のままだと損をする!?
あなたの土地が更地であれば、「評価額」はそのまま「課税標準額」になります。
しかし、賃貸住宅などの住宅を建てることで、さまざまな特例が適用され、税負担を軽くすることができます。
例えば、空地に戸建賃貸を建てると1棟あたり200㎡までの土地が小規模住宅用地となり固定資産税が1/6に軽減されます。
未利用の宅地や雑種地、空きの多い駐車場をお持ちの方はご検討ください。
※詳しくは税理士さんにご確認ください。
所得税
土地活用における所得税とは?
「所得税」とは、収入に対して課税される税金です。土地活用の代表的な方法である賃貸住宅経営では、毎月の家賃収入などから「不動産所得」が生じ、給与所得や事業所得など他の所得を合計して確定申告します。この申告所得を元に、地主様の所得税の額が決まります。
「必要経費」で税負担を軽減
賃貸住宅経営はひとつの事業。所得を計算する際に、「必要経費」の計上が認められます。「必要経費」には、「減価償却費」をはじめさまざまな計上が可能なので、所得から差し引くことで、所得税の軽減に繋げることができるのです。
※詳しくは税理士さんにご確認ください。